sozei soshou gakkai
1.弁護士、公認会計士及び税理士または租税法研究者を構成員とする法人および団体
1.法人会員は、毎年、本会からの通知に従い、次に定める会費の納入をお願いいたします。
⑴ 構成員の数が2名以上10名以下である法人 9,000円に構成員の数を乗じた金額
⑵ 構成員の数が11名以上19名以下である法人 8,000円に構成員の数を乗じた金額
⑶ 構成員の数が20名以上である法人 7,000円に構成員の数を乗じた金額
2.法人会員の会費の金額は、入会する時、
その構成員が個人会員であった法人が法人会員となろうとする時
または毎年1月1日における構成員の数によって決定し、入会後の構成員の数の増減については、
毎年2月1日までにその申し出がない限り、会費の金額に影響を与えないものといたします。
租税訴訟学会へ御入会いただくためには、下記のお手続きが必要です。
1.オンラインでの入会申込
2.入会金の振り込み(入会金は、初年度の会費に充当されます。)
入会申込は、当ホームページ上からオンライン申し込みフォームをご利用をください。
フォームを御利用いただけない場合は、租税訴訟学会事務局まで御連絡ください。
※手動での作業となるため、登録まで若干の時間がかかる事があります。予め御了承ください。
入会金は、構成員数にしたがい、規定の会費を年1回、下記口座までお振込ください。入金日より、会員と認められます。
なお、10月1日以降のご入会金は、翌年度の会費として取扱います。
【会費】
入会お申込後にメールにてご案内申し上げます。
【振込先】
◆ 住信SBIネット銀行 (金融機関コード0038)
法人第一支店(支店コード106) 普通 2327377
法人名称:一般社団法人租税訴訟学会 カナ:シヤ)ソゼイソシヨウガツカイ
※ ゆうちょ銀行、みずほ銀行の口座は2023年度をもって廃止いたしました。
退会をご希望される場合は、こちらから退会届をダウンロードし、メールもしくはFAXで事務局宛にお送りください。